◆自動車NOx・PM(ノックス・ピーエム)法とは |
首都圏・大阪・愛知などの大気汚染の厳しい大都市を「対策地域」として定め、対策地域に登録している車でNOx(窒素酸化物)とPMの排出基準に適合しない車は、車の所有、使用が制限される法律です。
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◆自動車NOx・PM法の対策地域 |
平成14年10月1日以降排出基準に適応していない車は以下の地域では登録できません。
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首都圏 |
埼玉県 |
川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市、北足立郡、入間郡大井町、同郡三芳町、比企郡川島町、同郡吉見町、児玉郡上里町、大里郡大里村、同郡岡部町、同郡川本町、同郡花園町、北埼玉郡騎西町、同郡川里町、南埼玉郡及び北葛飾郡
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千葉県 |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市及び東葛飾郡 |
東京都 |
特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町及び同郡日の出町 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡中井町、同郡大井町、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町 |
愛知・三重圏 |
愛知県 |
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡十四山村、同郡飛島村、同郡弥富町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、同郡小坂井町及び同郡御津町 |
三重県 |
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町 |
大阪・兵庫圏 |
大阪府 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉北郡、泉南郡熊取町、同郡田尻町及び南河内郡美原町 |
兵庫県 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町及び揖保郡太子町 |
★参考資料:環境省「自動車NOx・PM法の手引き」 平成15年5月現在
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◆自動車NOx・PM法の規制対象となる車 |
対策地域に使用の本拠地を有する車
1、トラック、バス、ディーゼル乗用車
2、1の車をベースに改造した特殊車両
車種 |
ナンバープレートの記号番号 |
普通トラック |
1、10〜19、100〜199 |
小型トラック |
4、40〜49、400〜499
6、60〜69、600〜699 |
大型バス(定員30人以上) |
2、20〜29、200〜299 |
マイクロバス
(定員11人以上30人未満) |
2、20〜29、200〜299
(一部5、50〜59、500〜599)
(一部7、70〜79、700〜799) |
特種自動車
(トラック、バス、ディーゼル車を
ベースにしたものに限る) |
8、80〜89、800〜899 |
ディーゼル乗用車 (定員11人未満) |
3、30〜39、300〜399
5、50〜59、500〜599
7、70〜70、700〜799 |
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◆自動車NOx・PM法の規制基準は? |
@ガソリン車への代替が可能なトラック、バス、乗用車(車輌総重量3.5t以下)は、ガソリン車並の基準
Aガソリン車への代替が可能でないトラック、バス(車輌総重量3.5t超)は、最新のディーゼル車の基準
【排出基準】 |
ディーゼル乗用車 |
NOx :0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)
PM :0.055g/km
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バス・トラック等
(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)車輌総重量区分 |
車
両
総
重
量
区
分
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1.7t以下 |
NOx :0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)
PM :0.055g/km
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1.7t超2.5t以下 |
NOx :0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並)
PM :0.06g/km
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2.5t超3.5t以下 |
NOx :5.9g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)
PM :0.175g/kWh
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3.5t超 |
NOx :5.9g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)
PM :0.49g/kWh(平成10、11年規制ディーゼル車並)
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◆規制対象車はいつまでのれる? |
平成14年10月1日以降は、新車の登録はできなくなりますが、すでに使用しているクルマについては、一定の猶予期間が設定されています。
クルマの年式や車種によっても異なりますので、下記表を参考にしてみてください。
初年度登録年月 |
使用可能最終日 |
平成7年9月30日以前 |
平成16年9月30日以降の車検証の
有効期間満了日 |
平成7年10月1日〜 平成14年9月30日 |
初年度登録年月から9年間の末日に
あたる日以降の車検証の有効期間満了日 |
補足1:初年度登録が平成7年9月30日以前の車は平成16年9月30日以降は対策地域では車検が通りません。
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◆ディーゼル規制とは |
平成15年10月から、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の条例で定める粒子状物質(PM)の排出基準を満たさないディーゼル車は、1都3県の走行を禁止するというものです。
★初度登録(新車として登録された日)から7年間は、規制の適用が猶予されます。
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◆ディーゼル車規制対象の地域 |
東京都(島部を除く)、千葉県、埼玉県、神奈川県の全域です。
★対象地域外の登録車が規制地域内を走行する場合も規制の対象となります。
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◆排出基準を満たさないディーゼル車 |
自動車検査証の「形式」欄に、次の記載がある車両
平成15年10月1日施行の基準
(1都3県、各条例とも同じ基準)
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@K−、N−、P−、S−、U−、W−
記号がない昭和54年ごろまで製造されていた車輌
@K−、N−、P−、S−、U−、W−
記号がない昭和54年ごろまで製造されていた車輌
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平成17年4月1日以降に強化が予定されている基準
(埼玉県、東京都の2条例でのみ規定)
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BKE−、KF−、KG−、KJ−、KK−、KL−
HA−、HB−、HC−、HE−、HF−、HM− |
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